使用許諾・規約
●ソフトを購入、決済する場合、下記の使用許諾・規約に同意したものとみなされます
●記載内容をよくご確認の上、同意する場合のみ購入、決済してください
●購入後の動作保証及びサポートはありません
●フリーソフト版を十分にお試しいただいているとみなされます
●正常動作しない場合も返金対応はできません
●ご購入後の返品、返金、キャンセルはできません
■【用語の定義】
「甲」:購入者、購入担当者、ご利用者の所属する会社を示す
「乙」:花ソフトを示す
「利用者」:当該ソフトを実際に利用する甲に所属する「社員等」
「ソフト」:ソフト、アプリケーション、アプリを示す
「ライセンスキー」:ライセンスキー、パスワード、KEYを示す
「有効期限」:ライセンスキーを使って「ソフトのライセンスキーが必要な機能」を「利用する権利のある期間」を示す
「ライセンスキーの購入数」:決済金額をソフトの単価で割った数量
「ライセンスキー発行」:下記1〜3が全て履行されることを意味する
__1.甲から乙へインターネット経由でライセンスキーを申請する
__2.乙が「甲が指定したメールアドレス宛」に「ライセンスキーを記載した電子メール」を送信する
__3.甲は「乙から受信した電子メール」からライセンスキーを取得し、「ソフトを利用するパソコン端末」にライセンスキーを登録して、ライセンスキーの使用を開始する
■【ライセンスキーの種別】
ソフトライセンスの有効期限には無期限のソフトと2年間のソフトがあります。
【無期限ライセンスキーのソフト】
・無期限ライセンスキーのソフトでは、甲はパソコン端末ごとにライセンスキーを購入しなければならない
・甲及び利用者は実際に利用するパソコン端末でライセンスキーを申請することができる
・乙は、利用者から申請されたパソコン専用のライセンスキーを発行しなければならない
・甲はライセンスキーを申請したパソコンを変更できない
・申請したパソコンが破棄されるまでが有効期限となり、このパソコンが破棄されてもパソコン端末を変更することはできない
【2年ライセンスキーのソフト】
・2年ライセンスキーのソフトでは、甲は利用者1人に対して1つのライセンスキーを購入しなければならない
・甲は「1つのライセンスキー」で「利用者1人」は複数台のパソコンでライセンスキーを利用できる
・「利用者」がライセンスキーの購入数よりも増えた場合は甲は速やかに追加でライセンスキーを購入しなければならない
・複数の利用者が同じソフトを利用する場合、甲は、利用者の人数分のライセンスキーを購入しなければならない
・甲は「ライセンスキーの購入本数」と「利用者数」を管理しなければならない
・社内LAN、作業所内LANの共有フォルダやインターネット、SNS等で購入者以外の人が「閲覧できる状態にすること」は重大なライセンスキー違反とする
・重大なライセンスキー違反の場合、甲には「閲覧・利用できるようになった人数分」の「ライセンスキーの支払い義務」が生じることとする
・重大なライセンスキー違反の場合、乙には当該費用を請求する権利」が生じることとする
■【複数のライセンスキーの管理】
・ライセンスキーを複数購入した場合、甲はライセンスキーの利用者数を適切に管理しなければならない
・乙は甲に「ライセンスキーの購入数に対する利用状況」の提示を要求できることとする
・甲は乙からの求めがある場合「ライセンスキーの購入数に対する利用状況」を提示しなければいけない
■【ライセンスキーの申請】
・甲は乙にライセンスキーを申請する場合「正確な決済情報のエビデンス」を提示しなければならない
・甲が乙にライセンスキーの申請をしないまま1年以上が経過した場合
__→甲はライセンスキーの申請に先立って、乙が決済情報を調べるために「正確な決済情報のエビデンス」を電子メールで提示しなければならない
__→乙は甲から正確な決済情報が提示された場合、決済情報に基づき、ライセンスキーの発行状況を調べなければならない
__→乙のライセンスキー発行状況の調査の結果、当該決済に対するライセンスキーの発行が未だされていない場合、乙は甲のライセンスキー申請に対してライセンスキーを発行しなければならない
・ライセンスキーの申請期限は決済から1年間とする
・乙はライセンスキーの発行待ちの間「甲の決済情報」を「乙自身がいつでも検索可能な状態」で適切に管理しなければならない
・「ライセンスキー発行待ち管理にかかる費用」は「決済金額の全額」と同額とし、これを甲が負担しなければならない。
・乙は「決済金額全額」から「ライセンスキー発行待ち管理にかかる費用」を受け取っているものとみなし「甲の決済情報」を責任をもって保存、管理することとする。
・乙は「ライセンスキーの申請期限内」には「ライセンスキー発行待ち管理にかかる費用」を甲に対して請求できないものとする
・「ライセンスキーの申請期限」満了後に「ライセンスキー発行待ち管理にかかる費用」が「決済金額全額」と相殺され、甲は「ライセンスキーを申請する権利」を失う
■【決済情報のエビデンスとは】
甲は乙にライセンスキーの申請をする際には、「決済情報のエビデンス」として、下記の情報のうち複数のものを正確に提示しなければならない
・決済の方法
・決済日、購入日、お振込日
・決済のときに利用した正確なメールアドレス
・銀行振込決済ID
・決済金額
・注文番号
・ペイパルからの決済完了の受領メールの転送
・AMAZONからの決済完了の受領メールの転送
・複数購入の場合、利用者管理表
など、データ検索で決済情報を容易に検索できる情報
■【ライセンスキーの発行】
・乙は甲から「正確な決済情報のエビデンス」が提示され、この決済に対してライセンスキーの申請があった場合、速やかにライセンスキーを発行しなければならない
・甲は乙からライセンスキーの発行された場合、速やかにライセンスキーの受領を確認しなければならない
・甲は乙にライセンスキーの申請をしたにも関わらず、乙からライセンスキーが発行されない場合は、乙にライセンスキーが到着しない旨を電子メールで連絡しなければならない
・甲は乙にライセンスキーを申請した場合、申請時に登録したメールアドレスが間違っていないか、自動返信のメールで確認しなければならない
・甲は自動返信のメールが到着しない場合は、到着しない旨を乙に電子メールで連絡しなければならない
・甲は乙にライセンスキーを申請した場合、ライセンスキーが発行されるまでの間、
次のメールアカウントからの電子メールを受信できる環境を準備しなければならない。
<指定メールアカウント>「@gmail.com」「@yahoo.co.jp」「@***.biglobe.ne.jp」「@outlook.jp」「@hanasoft.net」
・甲は乙にライセンスキーを申請した場合、ライセンスキーが発行されるまでの間、
「ライセンスキー発行の電子メールが」「迷惑メール」「自動削除」などに自動振り分けされていないか確認しなければならない。
・甲は乙からライセンスキーが発行されない場合「電子メール」及び「問い合わせフォーム」から30日以内にライセンスキーが到着しない旨を乙まで連絡しなければならない
・甲は乙から受領したライセンスキーが意図したライセンスキーではなくソフトの利用が開始できない場合は、30日以内に利用できない旨を乙まで連絡しなければならない
・乙は甲からライセンスキーが発行されない旨の連絡を受けた場合は速やかにライセンスキーの再発行をしなければならない、
・甲は乙にライセンスキーの再発行の要請をした場合、「ライセンスキーが到着したこと」又は「ライセンスキーが到着しないこと」を再申請から30日以内に乙に「電子メール」又は「問い合わせフォーム」からで連絡しなければならない
・甲が乙にライセンスキーの再発行の要請をしたあと30日間、「電子メール」又は「問い合わせフォーム」から「ライセンスキーが到着しないこと」の連絡をしなかった場合は「ライセンスキーの発行」は完了となる
■【キャンセル・返品について】
・甲は、原則として、キャンセル、返品はできない
・甲が甲の自己都合でキャンセル・返品を希望し、乙がそれを受容する場合は下記の手続きに従わなければならない
・「キャンセル・返品処理にかかる事務処理手数料」は甲がこれを負担することとする
・上記「事務処理手数料」には下記の作業費用を含む
・甲からの電子メールでの問い合わせに対して乙が電子メールで回答するための作業費用
・乙が甲に対して返金の事務手続きを行うための作業費用
・甲からの電子メールでの問い合わせに対して乙が電子メールで回答するための作業費用は「甲の問題が解決したか否か」には関わらず発生するものとする
・甲からの電子メールでの問い合わせに対して乙が電子メールで回答するための作業は「事務系」担当者ではなく「技術系の担当者」作業費用が発生するものとする
・甲は「キャンセル・返品」の前に、乙に対して「キャンセル・返品処理にかかる事務処理手数料」を支払わなければならない
・甲は「甲の責任に依らない理由=乙に責任がある理由」で「キャンセル・返品」が必要になった場合、
甲は「乙の責任を論理的に説明」することで「キャンセル・返品処理にかかる事務処理手数料」を省略することを乙に対して要請することができる
・乙は甲から「甲の責任がなく、乙に責任があることが論理的に説明された場合」は「キャンセル・返品処理にかかる事務処理手数料」を省略して返金手続きをしなければならない
13. 禁止事項
乙は、ソフトの利用に関する甲による以下の行為を禁止します。
13.1. 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
13.2. 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのある行為
13.3. 乙または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
13.4. 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、児童ポルノ・児童虐待に相当する表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為
13.5. 乙または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
13.6. 同一または類似のメッセージを不特定多数の甲に送信する行為(乙の認めたものを除きます。)、他の甲を無差別に友だちまたはグループトークに追加する行為、その他乙がスパムと判断する行為
13.7. 乙が定める方法以外の方法で、ソフトの利用または本コンテンツの利用権を、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
13.8. 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(乙の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない第三者との出会いや交際を目的とする行為、他の甲に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他ソフトの利用が予定している利用目的と異なる目的でソフトの利用を利用する行為
13.9. 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
13.10. 宗教活動または宗教団体への勧誘行為
13.11. 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を、不正に収集、開示または提供する行為
13.12. ソフトの利用のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してソフトの利用を不正に操作する行為、ソフトの利用の不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、乙に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他乙によるソフトの利用の運営または他の甲によるソフトの利用の利用を妨害し、これらに支障を与える行為
13.13. 不当な目的または態様でのリバースエンジニアリング、逆アセンブルを行う行為、その他の方法でソースコードを解読する行為
13.14. 13.1.から13.13.までのいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
13.15. 13.1.から13.14.までに定めるもののほか、乙が不適当と合理的に判断した行為
14. 甲の責任
14.1. 甲は、甲ご自身の責任においてソフトの利用を利用するものとし、ソフトの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
14.2. 乙は、甲が以下のいずれかに該当する場合または該当するおそれがある場合、あらかじめ甲に通知することなく、ソフトの利用の全部または一部の利用の停止、アカウントの停止または削除、ソフトの利用に関する甲と乙との間の契約(本規約に基づく契約を含みます。以下同じ。)の解除その他の乙が必要かつ適切と合理的に判断する措置を講じることができます。
(1) 適用のある法令または本規約もしくは個別利用条件に違反した場合
(2) 反社会的勢力の構成員またはその関係者である場合
(3) 風説の流布、偽計、威力その他の不正な手段を用いて乙の信用を毀損する場合
(4) 差押え、仮差押えもしくは競売の申立てを受けた場合、または破産手続開始、民事再生手続開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合その他甲の信用不安が発生したと乙が合理的に判断した場合
(5) (1)から(4)までに定めるもののほか、甲との信頼関係が失われた場合その他甲へのソフトの利用の提供が適切でないと乙が合理的に判断した場合
14.3. 甲は、ソフトの利用を利用したことに起因して(乙がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、乙が直接的または間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、乙の請求にしたがって直ちにこれを賠償しなければなりません。
15. 非保証
乙は、ソフトの利用(本コンテンツを含みます。)に関する瑕疵(セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害を含みます。)がないこと、ならびに安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性および特定の目的への適合性を明示的にも黙示的にも保証していません。乙は、甲に対して、かかる瑕疵を除去してソフトの利用を提供する義務を負いません。
16. 乙の免責
16.1. 乙は、乙の故意または重過失に起因する場合を除き、ソフトの利用に起因して甲に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、ソフトの利用に関する甲と乙との間の契約が消費者契約法に定める消費者契約(以下「消費者契約」といいます。)となる場合、乙は、乙の過失(重過失を除きます。)による債務不履行責任または不法行為責任については、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ、有料であるソフトの利用においては甲から当該損害が発生した月に受領した当該ソフトの利用の利用料の額を上限として損害賠償責任を負うものとします。
16.2. 乙の重過失に起因して甲に損害が生じた場合、乙は、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ、有料であるソフトの利用においては甲から当該損害が発生した月に受領した当該ソフトの利用の利用料の額を上限として損害賠償責任を負うものとします。ただし、ソフトの利用に関する甲と乙との間の契約が消費者契約に該当する場合はこの限りではありません。
17. 本規約と法令の関係
本規約の規定がソフトの利用に関する甲と乙との間の契約に適用される消費者契約法その他の法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、甲との契約には適用されないものとします。ただし、この場合でも、本規約の他の規定の効力に影響しないものとします。
18. 連絡方法
18.1. ソフトの利用に関する乙から甲への連絡は、ソフトの利用または乙のホームページ内の適宜の場所への掲示その他、乙が適当と判断する方法により行います。
18.2. ソフトの利用に関する甲から乙への連絡は、ソフトの利用または乙のホームページ内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または乙が指定する方法により行っていただきます。
19. 準拠法、裁判管轄
本規約は日本語を正文とし、その準拠法は日本法とします。ソフトの利用に起因または関連して甲と乙との間に生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
最終更新日:2023年1月1日
■【ソフト利用にかかる注意事項】
ダウンロードしたソフトウェアをご使用される前に、必ず以下のソフトウェア使用許諾契約をよくお読み頂き同意される場合にのみご使用ください。
ソフトウェア使用許諾契約
本ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、甲が本ソフトを使う場合に、甲と乙との間で締結される契約です。
ライセンスは、各ソフトの使用する人1人に対して発行するものであり、複数人数でソフトを使用する場合は、人数分のライセンスを購入しなければなりません。
又、パソコンごとにライセンスキーの必要なソフトはソフトの変更をすることはできません。
甲はパスワードを著作権に違反しない形で保存しなければならない。
理由によらず入手したパスワードを他者にメール送信する行為はライセンスキーの取り扱い違反とします。メールの受領者の利用の有無に関わらず乙へのライセンスキー代金の支払い義務が生じることを了承します。
下記の行為も同様とし、ご利用可能な人数分の代金の支払い義務が生じることに同意するものとします
・LAN環境での多数のユーザーでのパスワードの共有
・ インターネット上への公開
特定の環境における不具合についてのは対応は行なえません。ソフトを利用可能な環境で使用しなければいけません。乙はこれら不具合の解決のために責務を一切負いません。
(1) 甲は、本件ソフトウェアの全部又は一部をコンピュータのハードディスク等の記憶装置へ保存したとき、又は本件ソフトウェアを使用したときは、本契約の締結に同意したものとみなされます。この甲の同意をもって、本契約は成立し、効力を生じます。
(2) 甲は、自己が保存した本件ソフトウェアの全てを削除することにより、本契約を終了させることができます。
(3) 乙は、独自の判断に基づき、本契約を終了することができます。
(4) 甲は、理由のいかんを問わず、本契約の終了について乙に対し補償金その他いかなる名目での支払いも請求することはできないものとします。
(5) 甲は、本件ソフトウェアを第三者に配布、レンタル、リース、貸与及び譲渡することはできません。
(6) 甲は、本件ソフトウェアに含まれるプログラムに対して、修正を加えること、翻訳、翻案を行うこと、及び逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行うことはできません。
(7)乙は甲、その他の第三者が本件ソフトウェアに関連して直接間接に蒙ったいかなる損害に対しても、賠償等の一切の責任を負わず、かつ、甲はこれに対して乙を免責するものとします。
(8) 乙は甲に対し、本件ソフトウェアの動作保証、使用目的への適合性の保証、商業性の保証、使用結果についての的確性や信頼性の保証、第三者の権利侵害及び瑕疵担保義務も含め、いかなる責任も一切負いません。乙がこれらの可能性について事前に知らされていた場合も同様です。
(9) 乙は独自の判断に基づき、本件ソフトウェアの仕様又は内容の変更、修正、配布方法等の変更及び対価の設定をすることができます。
(10) 乙から甲に提供される本件ソフトウェアにかかる情報についても、直接間接を問わず、本条各項の規定が適用されます。
■特定商取引法に基づく表記
販売業者:花商店
店舗名:【購入直後にライセンスキー申請可】花ソフト販売所【申請方法はホームページ】
住所:
兵庫県神戸市灘区水道筋
6−3−3−305
運営責任者名:LIHUA
TEL 080-6257-4910
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